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教員免許更新制に関する審議のポイントについて

先日開催された、中央教育審議会「令和の日本型学校教育」を担う教師の在り方特別部会教員免許更新制小委員会(第5回)で、教員免許更新制に関する審議まとめ(案)が示されました。
本件については、twitter等の#教師のバトンなどにも様々な声をお寄せいただいているところです。
今回は、頂戴した声を拝見した上で、Q&A形式でポイントをお伝えいたします。

現在のところ、委員の皆様から「審議まとめ(案)」が提示された段階で、本案にそってこれから具体的な検討を進めることになることを何卒ご了承いただければ幸いです。


Q1.教員免許更新制は、いつ廃止されるのですか。

A1.
いつから教員免許更新制が発展的解消となるかについては、令和3年8月23日の記者会見で、「通常国会が来年(令和4年)となれば、再来年(令和5年)が最短でスタートの年になる」という想定を大臣が示したところです。制度改正の具体的なタイミングは、今後着手する検討・調整の中で最終的に決定されていくことになります。


Q2.「『令和の日本型学校教育』を担う新たな教師の学びの姿の実現に向けて、教員免許更新制を発展的に解消する」と説明されていますが、「新たな教師の学びの姿」とはどのようなものですか。

A2.
審議まとめ(案)では、「令和の日本型学校教育」を担う新たな教師の学びの姿として、①学び続ける教師、②教師の継続的な学びを支える主体的な姿勢、③個別最適な教師の学び、④適切な目標設定・現状把握、積極的な「対話」、⑤質の高い有意義な学習コンテンツ、⑥学びの成果の可視化と組織的共有、が示されています。また、こうした姿を実現するためにはデジタル技術の活用が前提となる、ということも示されました。

この「新たな教師の学びの姿」の実現に向けては、
・公立学校教師に対する学びの契機と機会の確実な提供(研修受講履歴の記録管理、履歴を活用した受講の奨励の義務づけ)
・現職研修のさらなる充実に向けた国による指針の改正
などを講ずべきであると示され、そのためにも、教員免許更新制を発展的に解消することを検討することが適当であるとの方向性が示されています。


Q3.教員免許更新制の「発展的解消」とは、どのような意味ですか。

A3.
教員免許更新制の役割でもあった教員の資質の向上について引き続き取り組むべきであるという中央教育審議会の考えを反映した表現になります。


Q4.教員免許更新制が廃止されるまでに、免許状の有効期限を迎える人は、免許状更新講習を受けなければならないのですか。

A4.
中央教育審議会による最終的な結論を得た上で、関連する法改正が行われるまでは、現行の教員免許更新制は存続することになります。(免許状の有効期限が到来した際に、更新講習の受講・更新手続を行わなかった場合には、従来通り免許状は失効となります。)
また、審議まとめ(案)では、免許状更新講習の受講も研修履歴の記録及び管理の範囲に含め、人事配置や校務分掌の決定などに積極的に活用していくことも考えられるとされていることも踏まえ、必要な受講・手続に遺漏なきよう対応していただきたいと思います。


Q5.教員免許更新制の発展的解消によって、現在所持している免許状の有効期間はどうなるのですか。

A5.
審議まとめ(案)においては、「既に授与された教員免許の有効期間の在り方等については、文部科学省において法制的な観点から検討を深めていく必要がある」とされ、文部科学省にその検討が委ねられています。
これは、教員免許の有効期間の扱いは、
・免許状の授与された時期等によって異なる部分があること、
・個人の法律上の権利に関わるものであること
を踏まえ、法制的な観点の検討を要するものであることから、文部科学省において検討することが適切であると整理されたものです。
今後、文部科学省において、「令和の日本型学校教育」を担う新たな教師の学びの姿の実現や教員免許更新制の発展的解消に向けた具体的な検討・調整に着手する中で、有効期間の取扱を慎重に検討してまいります。