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教育現場にハラスメントはあってはなりません

ご意見の中に、妊娠しても休みづらい、職員間でいじめに遭った、などハラスメントに関するものが多く寄せられました。

パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントはあってはならないものであり、文部科学省としてもハラスメント防止に向けてしっかりと取り組んでいく必要があると想いを新たにしました

ハラスメントの防止等については、労働施策総合推進法等の改正法が令和2年6月に施行され、各学校を設置する地方公共団体の教育委員会は、ハラスメントを防止するための措置として、ハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化や、相談窓口の整備、ハラスメントがあった場合の事後の迅速かつ適切な対応などを行うこととされています。

文部科学省としても、ハラスメントは精神的・身体的苦痛を与え、受けた人の人格や尊厳を害するだけではなく、その言動を見聞きしている周囲の同僚にも精神的苦痛を与え、勤務環境を害するものであると考えており、各教育委員会とも協力して、ハラスメントの防止にしっかりと取り組んでまいります。

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